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平成16年3月より、電子公証での電磁的記録定款作成代理は、東京都、福岡県、など全国で次々と報告が上がってきました。

現在、ご当地静岡でも多少の例はあるものの(数件)まだまだ実効性があるまでは普及していない様です。
当事務所では、今年に入ってからではありますが、ソフトの準備と実際の申請の流れを調査し有限会社の定款を電子認証にて公証人より頂きました。 ←  平成16年度認証を始めた頃

実際の作業にてメリットとデメリット
電子定款の場合は何と言いましても、定款自体の印紙税が不要と言う事です。当然ですがこの点のメリットを考えて始めた訳ですが、印紙は使用しませんでした事を確認しま した。

公証人に払う手数料はありますので、全てが無料ではありませんが、経費節減になると は思います。特にご自身で設立を検討中の方は、定款部分だけでも安く代書してもらえ ば、全体の費用は安くはなると思います。 (一般の設立希望の方には、印紙節減以上に、ソフト代金がかかりますので1回のみの 申請に使用出来る制度ではありません) デメリットとしては、 一番大きい事項として

訂正が出来ない
あまりにも当然ですが、PDFファイルで持参するため、日付すら元々入っている(入れてある訳です)から、法務局に言われたからと言って、チョコット直すなんて事は出来ません。ましてや、認証時点で本部に内容を送信してしまいますので(公証人の横で送信状態は確認)直せません。

つまり、一字一句完璧な物に仕上げて行く事になります。

実際の定款の一部
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会社設立手続きは、電子認証などで定款の内容が決定していれば後は紙ベースに記入するだけですので打ち合わせの必要は殆どありません。

つまり、定款認証の打ち合わせの段階で商号・目的・本店・社員・資本金・営業年度・他決まっていると言う事になります。

一番経費をかけない方法は、電子定款にて定款を作成し、それを元に紙ベースに自書し提出する方法です。

マニュアル本にて作成も可能ですが、一部指定用紙の指定スペースに記入(PCにて)する書面がありますので、当方にて定款を作成頂いた方にはアドバイス致します。

定款内容も含めて一般的に下記の問題に注意して下さい。

★調査前に印鑑類を揃えない事

(類似商号制度がある間は調査後でしか会社名は決定出来ません)

★目的を他許認可省庁に確認する事
(会社設立が出来ても目的の業務が出来ない事もあり→別途目的変更申請が必要に)


★新会社法では、決算書と定款が重要になります。

 決算書については資本金制度が無くなるので、株式会社でございます〜〜と
言っても、現状より信頼性が無いと言う点です。

ご存じの様に、会社の登記事項証明書では会社の中身は分かりません。特に資本が元々殆ど無いわけですから過去からの蓄積も含めた現在の決算書を見ない限りは法人の内容の理解は出来ないと言う事に、よりなっていくと思われます。

☆来年に備えて定款を見直そう

 後、現在は原始定款から変更していない法人が殆どですが、定款で役員の任期を変更出来ます。最大10年まで引き延ばせると言う事ですので、ご自身の会社の定款にも気を配る必要が出てきます


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  組合単体には課税が無い為(各組合員に課税)ソフト、ベンチャー系組織向けか、


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