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【協議書に押印してもらう為に】 | |||||||||||||||
■ 署名押印して頂くまでは、NOTを頭の中から排除
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細かくは申しませんが、どんな事情があれ、どんな罵声を浴びせられても相続人の立場は揺るぎません。総理大臣でもうんとは言わせる事はできません。つまり、署名押印してもらうまでは、相手が王様でありますので、言葉遣いにきをつけましょう。どんな事を言われても、そう〜〜ですね。はい〜〜そうです。プライドとか昔のアツレキなどは排除して集中しましょう。間違ってもそう〜〜じゃない。そんなことはないとか、朝まで生テレビの出演者の様な態度をとってはいけません。ご参考に | |||||||||||||||
【まず戸籍を揃える為に】 | |||||||||||||||
戸籍謄本だとか、戸籍抄本だとか、原戸籍、改製原戸籍、除籍などと一生に何度もやる手続きでは無いのに、意味が普通は分かりません。そこでどうするかと言うと役所の担当場所に言って、被相続人の最後の戸籍を指示して、今こちらの役所にあるこの人の戸籍類を全部と指示して申請すればほぼ可能だと思います。プロが申請するんでは問題があるのかも知れませんが、市民町民サービスの面から考えれば、それくらいの事はやって頂いた方が良いと思います。 しかし、揃うのは該当市役所担当の区域の本籍のみでありますので、それ以上は望めません。しかし、該当本籍地から殆ど動かしていない場合は一気に戸籍が揃ってしまう可能性もあります。 内容についてはいくら市民サービスとは言え忙しい担当者に聞くのは酷でありますので、それ以上は自力で行うかプロのサービスを利用しましょう。 |
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【相続物件を漏らさず探しましょう】 | |||||||||||||||
土地建物のみが相続物件の場合は殆ど問題ありませんが、農地を持っていたり、小さな土地を多数持っていたりする場合は、物件漏れが多々発生します。これはプロの先生方も結構やりますので、素人であればなおさらです。 その中で良くやってしまうのが、先代名義の不動産がそのまま残ってし待っているケースです。土地は殆どありませんが(たまにあります)建物で未登記だったりする場合があり、そのまま残っていると融資条件で担保に出す様な場合は、後々相続にやり直し、なおかつ先代から代襲相続をやらなければならない事もあり、まず不動産の名義を特定しておくことが必要です。 その次ぎに多いのは、非課税で元々自分の物と思っていなかったものです。非課税と所有権とは別問題なので、これも名義の特定が必要です。 役所の資産税の人に確かめる場合に、名寄せを取る場合に、この点を含めて十分確かめると言う事が必要です。 |
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【相続関係説明図を必ずつくりましょう】 | |||||||||||||||
申請書類の最後に相続関係説明図をつけますが、これを付けなくても申請自体は通ってしまします。これの意味合いが元々戸籍書類一式を表現すると言うものですので、これをつけないとせっかく揃えた戸籍類が役所保管になってしまいます。 そういう意味で、必ず相続関係説明図を作りましょう。以外とこれが分からずに戸籍が無い・・と言っている方がおられます。 |
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【再分割協議(やり直し)は危ない】 | |||||||||||||||
遺産分割協議はやり直しが出来ます。一度協議したからと言って、違う内容で協議し直しても、協議内容自体は有効です。
しかし、ここに罠があります。再分割協議を行った場合は税務上一時所得、つまり遡った所得ではなくて、再分割協議時点からの所有と解釈される場合があります。 つまりいらぬ税金が発生する場合がありますので、分割協議はよく考えて一発で決めるようお勧めします。 |
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【一応マイナスの財産をチェック】 | |||||||||||||||
借金を背負っている方もお見えですし、カードとか銀行のキャッシングとか含めて借金のチェックはする。
借金が多い場合は、放棄の手続きが必要になったりしますので、遺産分割協議などよりも早く手続きをしなくてはなりません。 |
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【特別受益なる書類には押印しない】 | |||||||||||||||
よく兄弟が多くて長男に勝手に?相続させたくて、特別受益なる書類を送りつけてくる場合があります。
特別受益とは、生前にいろいろもらっているから、相続手続きにははいりませんと言うように、相続人を廃除する意味もありますので、放棄するにしても協議書に押印する形にすれば全員が納得しているである推定は高くなります。 特別受益には署名押印、印鑑証明を添付した返送をしない方が良い事になります。 |
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【相続書類は有効期限が無い(1部例外あり)】 | |||||||||||||||
不動産の移転手続きに添付する被相続人の戸籍類の有効期限は現状ありません。以前1部のみ行った様な場合は以前集めたものが使用できますので、保存して於くようにしてください。
自動車とか銀行関係とかで3ヶ月以内の書類なんて事もありますので、それらを先にやると言う事になるでしょう。 |
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【協議書に印紙は不要】 | |||||||||||||||
遺産分割協議書には印紙貼付は不要ですので、相続人分つくってそれぞれがもつ様な形が良いと思います。 | |||||||||||||||
【協議書末尾の記載】 | |||||||||||||||
その他財産は〜〜の相続と末尾に記載しておけば、不明財産にも一応対応できます。悪意をもっての記載は無効だとは思いますが。 | |||||||||||||||
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