産業廃棄物処理収集運搬

収集運搬変更添付類例



産業廃棄物関連も運用が厳しくなり収集運搬処分とも運用規定に年々変化してきているところです。法規運用の変
化調査並びに許可申請を行います。最初の制定時の30条あまりの法律が130条を越す膨大な法律へと変化してい
る本法は、行政担当者すら細かい点では難しい法律へと変化しております。
付け足し付け足しで作成されてきたと思われる条文構成は1つ1つ見つけるだけでも前後にページを繰り返し分かりづ
らさに拍車をかけております。
当然基本理念としては排出者責任を考えて、事業活動による廃棄物は、その事業活動の主体において適正処分する事になっております。
自己処理が基本でありますが、自己処理出来なくて委託処理するのか、自己処理はするが適当?に処理しているのか
が問題であるところです。
昨今は、このあたりの考えが徐々に浸透し始めて、委託先・処分先・排出元とも注意する傾向にはあります。
前回の法改正でも排出者責任が重要視され、兄弟法とも言える建設リサイクル法の規定にも同一理念が感じられるところであります。
しかし、上記のとおり非常に分かりにくくなった法構成ですので、法律からではなく逆に守らなくてはならないこと、あるいは、やったら処罰しかねない注意事項から追って説明したいと思います。



委託契約書面主義の基本と管理票(マニフェストシステム)との関係

マニフェストシステム関係の義務

当然ですが無許可では処罰されます

以外とわかりづらい、再委託禁止規定

手続き規定

当然名義貸しは禁止

特管処理業者・収集運搬業者もほぼ同一の義務内容

いわゆる15条施設

当然の無許可禁止と、、部分的例外規定

処理業者の手続き上義務は

焼却原則禁止の経緯と、一部の例外規定

行政機関に対する義務

技術管理者に対する要求も変わってきています

申請時問題となる欠格要件に付いての解釈

全体を一まとめにした様な、社長さん・従業員(解釈は広い)の責任は




委託契約書面主義の基本と管理票(マニフェストシステム)との関係

廃棄物処理法において、事業者が産業廃棄物の運搬・処分等を産業廃棄物処理業者等に委託して行う場合に適用する[委託基準]というものがあります。それによりますと、基本として、「書面による委託契約の締結」を規定しています。これは、処理責任を有する事業者と委託を受けて実際に運搬・処分等に当たる受託者とが、あらかじめ、委託業務の内容について相互に確認し合うことを趣旨とするものであって、委託契約を行う際に遵守すべき義務である。
要するに口約束になりやすい契約を、書面主義を基準にもっていくことで確実性を担保したい旨です。

これに対して、[産業廃棄物管理票制度]つまりマニフェストシステムは、その処理を委託する産業廃棄物を実際に当該受託者に引き渡す際に遵守すべきものであって、委託基準、委託契約とは別途の制度による義務である。

勘違いしてはいけないのは契約とマニフェストは全く別物で、双方必要であるところであります。

ちなみにマニフェストシステムは平成3年の改正法で創設されたときは特別管理産業廃棄物の処理の委託にのみ適用されて、現在では、すべての産業廃棄物の処理の委託に適用する制度となっています。


マニフェストシステム関係の義務

マニフェストシステムの前に全体の処理の行程における各処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとし、注意義務を負う旨が定められている。

つまり、しっかり管理しろと言う所です。

マニフェストシステムの制度の目的も、そうした施策の一環であって、事業者がその排出した産業廃棄物の運搬・処分等を他人に委託して行った場合に、[管理票]を用いることにより、@産業廃棄物の確実な受け渡しができること、A各受託者から送付されてく管理票の写しにより委託した処理が確実に終了したことを確認できること、B中間処理を委託した場合には、その後の産業廃棄物の最終処分についても中間処理業者を介して処分の終了を確認できることなどによって、排出事業者責任を果たすことである。

委託した時の排出事業者責任があり、各機関のオーバーフローを予防する趣旨があると思います。

一応法律上は厳しくて、事業者は、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日)以内にその写しの送付を受けないとき及び管理票の交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないときは、その委託先における処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、その講じた措置等を都道府県知事に報告しなければならない。帰ってこないときに注意して、揃うまで責任がありますよと言うことになります。

この場合の「事業者が講ずべき必要な措置」としては、例えば、委託した産業廃棄物が処分(中間処理又は最終処分)されずに放置されている場合にあっては、当該委託契約を解除して他の産業廃棄物処分業者に委託するなど、個別の状況に応じた適切な措置が採り得るものである。書類上帰ってこないだけがもんだいではなく、流れの中で排出事業者は全ての責任をとるようにとの趣旨であるし、怠れば処罰の対象になりますよということになります。


当然ですが無許可では処罰されます

あたりまえですが、産業廃棄物収集運搬業・処理業とも許可制に違反して、都道府県知事の許可を受けずに、産業廃棄物の収集・運搬を業として行った者は、

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科

処理業はまだわかりますが、収集運搬の無許可でも上記罰則です。ちょっと運ぶだけでは取り返しの付かない状況になります。場合によっては法人の一つや二つはぶっ飛んでしまいますので、無許可に対する扱いは道交法上の無免許運転などとは桁の違う取り扱いだと言う認識が必要です。

あくまで許可ですから、資格を有する者にのみその禁止を解除して就業せしめる制度であって、行政手続き上の許可の典型的なものだと言えると思います。

許可で有って届出では無いことの十分理解が必要です。


以外とわかりづらい、再委託禁止規定

再委託禁止規定(再委託基準)に違反して、産業廃棄物の収集・運搬又は処分を他人に委託した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科

「産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の収集・運搬又は処分(再生を含む。)を他人に委託してはならない」と、産業廃棄物処理業者から他者への処理の再委託を原則的に禁止している。

原則的に禁止

再委託は原則禁止になっています。もちろん例外はありますが、詳しくは令6条の12をご参照下さい。

しかし、やはり原則禁止なので本来的には再委託しないような事業計画が必要です。と言うのも、行政機関にとっても不法投棄につながる問題だと相当重要に解釈していますので、(県担当者との打ち合わせなどで)良く監視して行こうと言う考えがある様だからです。

違反に付いてはこれも結構な罰則ですし、重いものだとの解釈だと思います。やはり問題となるのはオーバーフローです。

処理も出来ない、運べもしない量を元請けとして契約する事自体がおかしい?のではないかとの解釈だと思います。調べられれば分かるので注意が必要です。


手続き規定

帳簿備付義務に違反して、帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした産業廃棄物収集運搬業者産業廃棄物処分業者は、

帳簿保存義務に違反して、帳簿を保存しなかった産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者は

30万円以下の罰金。

備え付けについては、平成12年改正法の施行に伴い記載事項に産業廃棄物管理票に係る記録の記載が追加されている

保存については、帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存すること。5年はとっておいて下さい。



当然名義貸しは禁止

自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行わせた、産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者は、

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科

名義貸しとは、例えば、許可を受けている産業廃棄物処理業者が許可を有していない他人に対し、その許可証(又はその写し)等を貸与することなどにより外見上許可業者としての体裁を整えさせ、許可を有する産業廃棄物処理業者の名義をもって業を行わせること
をいう。

他法律などでは、当然禁止になっている名義貸しですが、以前は無許可業者等にその名義を貸して違法に無許可営業を行わせた場合であっても、名義を貸した許可処理業者を処罰する仕組みがなかった

全く手落ち?ではあったが、現在は平成9年法改正において、これを禁止し、違反した許可処理業者に対して無許可営業の場合と同様の罰則を科すこととした。


特管処理業者・収集運搬業者もほぼ同一の義務内容

運用面、罰則面においては条文関係がほぼ同じなので上記解釈のままで良いと思います。特管物でありますのでより厳格な処理、運搬が求められますが、運用面では同様の注意事項が課せられていると解釈出来ます。


いわゆる15条施設

15条施設とは施行令7条で規定する施設が政令で定める産業廃棄物処理施設となってます。
PCBとか廃油とか消却とかはイメージ出来ると思うのですが、問題は7番で破砕も15条施設であると言う所が解釈が行き渡っておりません。
H13年度よりの加入らしいので、比較的あたらしい内容になると思います。
特に以前から行っている中間処分場などは、15条施設に新たに該当する場合があるので注意が必要です。
その場合は、あの険しい建築基準法51条但し書きの申請が待っております。
場合によっては施設を止めて何年も許可を待つなんて状況も考えられますので総合的な対策が必要です


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条

区分

種            類

許 可 対 象 と な る 能 力

汚泥の脱水施設 処理能力が10m3/日を超えるもの

汚泥の乾燥施設

(天日乾燥施設)
処理能力が10m3/日を超えるもの

(処理能力が100m3/日を超えるもの)

汚泥(PCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 焼却能力が5m3/日を超えるもの

又は焼却能力が200s/時間以上のもの

若しくは火格子面積が2u以上のもの

廃油の油水分離施設 処理能力が10m3/日を超えるもの

廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 焼却能力が1m3/日を超えるもの

又は焼却能力が200s/時間以上のもの

若しくは火格子面積が2u以上のもの

廃酸又は廃アルカリの中和施設 処理能力が50m3/日を超えるもの

廃プラスチック類の破砕施設 処理能力が5t/日を超えるもの

廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 焼却能力が100s/日を超えるもの

又は火格子面積が2u以上のもの

8の2

木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力が5t/日を超えるもの

有害物質(政令別表第3の3に掲げる物質)を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設

10

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設

11

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設

12

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべての施設

12  の2

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設

13

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設

13  の2

産業廃棄物の焼却施設

(3、5、8、12に掲げるものを除く。)
焼却能力が200s/時間以上のもの

又は火格子面積が2u以上のもの

14

イ 特定有害産業廃棄物(政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の4第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げるもの)の最終処分場(遮断型最終処分場)
ロ 安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類)の最終処分場(安定型最終処分場)
ハ イ、ロ以外の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など)の最終処分場(管理型最終処分場)


当然の無許可禁止と、、部分的例外規定

産業廃棄物処理施設の設置の許可制に違反して、都道府県知事の許可を受けずに、産業廃棄物処理施設を設置した者は

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科。

処理の場合も他の場合と同様当然無許可には罰則がありますが、意味合いとしては許可基準の全てに適合していると認められるときに限り、その禁止を解除して設置を許容するという制度でありますので、禁止を解除する許可と言う事は何もしないと何もしてはいけないと言う意味での禁止・許可規定になります。

例外としては、

環境大臣の認定を受けた(再生利用業者)は、特例として、当該認定に係る産業廃棄物処理施設の設置については許可を受けなくてよい事となっています。
リサイクル推進の考え方が根底にあると思います。

許可とは関係は無いのですが、間違えやすいのがリサイクルして商品の様な形を取っている製品でも一般的な製品は

リサイクル品も元が産廃なら

売れるまでは産廃と言う解釈

つまり加工しただけでは当然には有価物リサイクル品に認定はされないと言う事です。破砕コンクリートなどについては一種例外的にその様な扱いをする行政機関もあるようですが、あくまで売れるまで或いは売れる契約が出来るまでは産廃と言う解釈になりますので、それなりの許可のある施設にての保存・或いは積置保管禁止規定に反しての保管とか産廃としての取り扱いが必要になってくる所です。
逆に考えれば加工さえすれば、迷惑がかからないから、何処に保管しても何をしても良いと言う事にはならないわけで、そうしてはいけない法の趣旨だと思います。


処理業者の手続き上義務は

使用前検査義務に違反して、都道府県知事の検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用した設置者は

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

となっています。
産廃では当然なのでしょうが、使用前に必ず検査があると言う事です。申請内容と同一であるのかの最終チェックだと思いますが、稼働まで有る程度は行政機関が監視すると言うのは、他の許認可よりは厳しい内容にしているものと思われますし、その様な公共性があると言うことでしょうか。
それと、

維持管理事項の記録義務に違反して、産業廃棄物処理施設の維持管理に関して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった産業廃棄物処理施設の設置者は

30万円以下の罰金

と言うことになっていまして

それぞれの期日までに当該施設(困難である場合は設置者の最寄りの事務所)に備え置き、以後3年間、生活環境保全上の利害関係者の求めに応じてこれを閲覧させなければならない

他人の業務内容に利害関係人が口を出せるところが、許認可がらみの公共性・公序良俗性とでも言いましょうか、私権の制限される所です。


焼却原則禁止の経緯と、一部の例外規定

廃棄物の焼却禁止の規定(第16条の2)に違反して、廃棄物を焼却した者は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科。

これが結構きつい規定であると思います。原則消却禁止でるから程度問題は行政解釈によると思います。
指導で済む範囲なのか、相当悪質であるかの判断は難しいところです。
ですが、やはり原則禁止ですので、下記の例外以外は物は焼かないと言うスタンスが必要で産廃業者以外にも徹底されるべき問題であるとの法の趣旨だとは思います。

例外は

1(処理基準)に従って行う廃棄物の焼却。
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却0
3 公益上若しくは社会の習慣上止むを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影  響が軽微であるものとして、以下のとおり。
 @ 国又は地方公共団体がその施設の管理上必要な廃棄物の焼却
 A 震災・風水害・火災・凍霜害等の災害予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄     物の焼却(廃タイヤの焼却は不可)
 B 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うのために必要な焼却
 C 農業・林業・漁業を営むために止むを得ない廃棄物の焼却
 D たき火・キャンプフアイヤー等、日常生活を営む上で通常行
    われる廃棄物の焼却で軽微なもの


つまり、何も許可無く消却出来るのは農家とお寺位だとの解釈で良いと思います。



行政機関に対する義務

行政機関に対する義務は概ね 報告・立ち入り検査・改善命令・措置命令関係です。

報告義務があり、立ち入り検査に協力する義務があるケースは罰則の規定から見ると

30万円以下の罰金。

都道府県知事・市町村長は、廃棄物の適正な処理を確保するため、廃棄物処理法の施行に必要な限度において、事業者、廃棄物 の収集・運搬・処分・再生を業とする者(無許可業者を含む)、廃棄物処理施設の設置者又は情報処理センターに対し、廃棄物の処
理又は廃棄物処理施設の構造・維持管理に関して必要な報告を求 めることができる。
となっており、

報告の徴収は行政指導として行うものなく、違反者には罰則が適用される

行政指導ではない

点に解釈上注意が必要だと思います。

一般的ではありませんが、
環境大臣は、廃棄物処理法の施行に必要な限度において、国外廃棄物を輸入しようとする者、輸入した者、又は廃棄物を輸出し ょぅとする者に対し、国外廃棄物の輸入又は廃棄物の輸出に関し て必要な報告を求めることができる。と言う輸出に対する報告義務もあります。
立ち入り検査については

都道府県知事・市町村長は、廃棄物の適正な処理を確保するため、廃棄物処理法の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集・運搬・処分・再生を業とする者(無許可業者を含む)の事務所・事業場(不法投棄
の現場を含む)・処理施設(無許可施設を含む)のある土地・建物(管轄区域外を含む)に立ち入り、廃棄物の処理又は廃棄物処理施設の構造・維持管理に関して、帳簿書類その他の物件を検査(ボーリング調査等を含む)させ、又は廃棄物を試験用に必要な限度を無償で収去させることができる。

となっており、罰則も上記と同一である。

子供の虐待があっても児童相談所には立ち入り検査が出来なかったり、裁判所の執行官自体に対象物に立ち入り検査が難しかったり、警察だって正規には令状が必要だったりする昨今ですが、

廃棄物の適正な処理を確保するため

であれば、当然に立ち入る権利があるわけです。
罰則とは別に、行政機関の権利として、この様な規定になっていると思われます。

改善命令違反者は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科

となりまして、上記協力義務よりは当然一段と重くなります。

(改善命令)とは、処理基準に適合しない一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運搬・処分又は保管基準に適合しない産業廃棄物の保管が行われた場合に、再び違法な処理又は保管が行われないようにするため、それぞれの基準に適合するように保管・収集・運
搬・処分の方法の変更その他の措置を講ずるように命ずるものである。

となっておりまして、立ち入り検査後発覚した不具合に対する命令かと思います。

産業廃棄物について、産業廃棄物処理基準・産業廃棄物保管基準・特別管理産業廃棄物処理基準・特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない処理が行われた場合には、都道府県知事は、その適正な処理の実施を確保するため、違法な処理を行った事業者・産
業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者(再生利用認定業者を含む)又は国外廃棄物の輸入者に対し、当該処理の方法の変更等を命ずる。

と言う内容で、許可処分業者のみならず、再生利用認定業者も入っています。


措置命令違反については

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科

となっておりまして、当然重いものがあります。

排出事業者の処理責任の原則]を徹底し、事業者が産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるとの注意義務に違反した場合には、委託基準や産業廃棄物管理票に係る義務等に何ら違反しない場合であっても、一定の要件の下に、事業者を[措置命令]の対象とする制度を設けている。

措置命令が、どの様な場合なのかは該当案件が多いので後に譲ると致しますが、無許可と同じ扱い(罰則上)になっている点が法の考え方だと思います。



技術管理者に対する要求も変わってきています

技術管理者の設置義務に違反して、技術管理者を置かなかった、一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設の設置者は、

30万円以下の罰金

となっており、規則第17条で定めている技術管理者の資格は大幅に改正され平成13年4月1日から施行されていますので、そちらの方が各自調査して下さい。

ですが、これは設置者の義務であり実際に違反行為があった場合には

技術管理者自身の責任が問われる

ケースが考えられますので、法人の代表者以外の現場責任者としての責務も重いと言えると思います。


申請時問題となる欠格要件に付いての解釈

許可申請において時間がかかっている要件がこの欠格事由です。大体の欠格要件は

申請者が次のいずれにも該当しないこと。
第7条第3項第4号イからホまでのいずれかに該当する者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

などですが、不法投棄が多くなるにつれ欠格要件が厳しくなり収集運搬などの許可に置いても時間がかかる現状であります。

特に問題なのは、

平成12年の改正法において、産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設設置の許可の欠格要件に、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員が事業活動を支配する法人等が追加されたので、警察への照会も当然必要になった訳です。


その中でも事業活動を支配する法人等は解釈が難しく、本人がそうでなくても、親戚でも駄目なのか兄弟でも駄目なのか?経営形態を問う、、と言う事になっている様です。

建設業などもその様な形態を排除している様ですが、より一層適応が厳しいと言えるとおもいます。



全体を一まとめにした様な、社長さん・従業員(解釈は広い)の責任は

これは法制定時からある古い規定なのですが、あまり気にとめない方が多いと思います。実はこれが一番重要で一番重い総括的な規定だと思います。今一度初心に返って考え直す事が必要だと思います。

両罰規定

第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1第25条第8号(産業廃棄物に係る場合に限る)
        

 ・・‥・‥1億円以下の罰金刑

1億円ですよ。。1億円、、何でこんな金額の記述になるのかわかりませんが、軽くは無いです。

問題は、違反行為についての具体的な指示・命令等を行ったか否かには関わりなく、その従業者等が「違反行為を行った」という事実のみをもって足りるということである

場合によっては勾留されることもある。厳しいと言えば相当厳しいものであります。処分場の経営自体が、これほどの責任を背負って継続し、経営を安定させていけるものなのかは不明ですが、現在はこの様に

過失責任


を問うものであるから、故意ではなかった事を挙証責任において証明しても駄目であると言う事です。つまり、全部に注意しろと言うことになるとは思います。