市街化農地宅地並課税*杉山行政書士事務所*静岡 |
|
|
|
|
|
|
│ HOME │ お問い合わせ │ |
|
|
|
|
|
|
|
静岡市限定・市街化農地宅地並課税 |
|
|
|
|
|
|
現在静岡市は政令指定都市を目指しています。政令指定都市を目指したパンフレットなどもあり、メリットをアピールしている所であります。
確かに多くの自治体としてのメリット、ひいては地域住民のメリットにつながるものも数多くあり、それ自体を否定するところではありませんし、地域存続の為の切り札的要素は多々あると思われます。しかし、そこに大きな問題が隠れていました。
市街化農地に宅地並課税をする事が地方税法で決まっています。農業経営が難しい昨今、市街化地域で行っている耕作はどうなってしまうのか?増税分の増益がまかなえない場合の今後の対策はどうしたら良いのか?
難しい問題が投げかけられました。
|
|
|
|
|
|
|
|
農地の課税はどうなっているのか?
一般農地等
・ 評価は、農地評価。課税も農地課税(調整区域農地)
・ 今までも今後もこの形であると思われます。
一般の市街化農地
・ 評価は宅地並みで、課税は農地課税
・ 今までの市街化農地の計算方法
特定市市街化農地
・ 評価も課税も宅地並み
・ 政令指定都市移行後の固定資産明細はこれになる
|
|
|
|
|
|
|
|
極端な言い方をすれば、町中は元々高い、郊外は安いと言うことになりますので、宅地並みになった場合の倍率は郊外、特に調整区域境などの場合が高いと言う事になります。
5年で宅地並みにすると言う経過措置があり、初年度は宅地並み課税の0.2倍の課税となりますが、最終的には1倍つまり、同一と言う形を取ります。
では、最終的の1倍とは、何なのか?と言えば
評価に3分の1を掛け、それに税率を掛けます。他の計算もありますが、おおざっぱにはこの計算によります。
この3分の1の計算は、小型住宅敷地が6分の1ですので、住宅敷地より高いと言うことになります。
上記の様な理由で、一体所有農地が幾らの課税になるのか現在から何倍になるのか?は地域性の関係で一定は計算方法が現在ありません。
地域ごとに試算していく方法はあり、概算では計算可能です。
某新聞で言われた様な2〜3倍程度で済まない事は、現在の課税が2〜3分の1では無い事から考えて明かです。
上記の様に経過措置が有りますので、いつの時点で、どのくらいかのシュミレーションが必要であります。
市街化の中に調整区域を作るような、生産緑地の検討も始まりまして、農地課税の維持をする変わりに、条件を付ける政策です。
農地をやめて、アパート経営なども考えられる所ですが、800haと言う広大な土地が課税されますので、先を見込んだ対策を考える必要があります。
静岡市内との限定された地域ですので、ご連絡頂ければ説明にお伺いします。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
|
〒422-8005 静岡市駿河区池田1784番地の3
|
mail to : auction@daisyo.biz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|