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建設業(入札参加資格)

公共事業の入札に入る為にはおおむね2年に一度お入札参加資格申請を受理して貰わなくてはなりません。
経営審査と違ってある程度の提出期間はありますので、日程は組みやすいと言えばいえます。
近隣市町村に提出するのみであれば、それほどの重荷にはなりませんが、中小でも業務の形態によっては、国の関係及び県内全域提出希望などという企業もあります。
そうなると、期間はあるとは言え予定を組むのが至難の業となってきます。
各行政機関の解釈が少しづつ違い、提出内容も違いますので持参申請の場合などは特に注意が必要です。


とりあえず各行政機関のホームページに行ってみよう

入札ですので当然市外・市内・準市内などの区別がほぼありますのでチェックする

国の機関のインターネット申請について(県市町村ではネット申請は経験は無い)

日程的に余裕を持って提出する

概ね奇数年提出の2年継続だが、偶数年の期間も多少あるので注意する

行政機関以外の組合・出先機関なども対象となる場合もあり

建設業関係の情報会社(新聞など)もチェックする。すべてを鵜呑みにせず参考程度に

概ね統一様式であるが、一部独自様式を追加する場合が多いので指定を守る

デジタルデータ(FDなど)を追備する場合は整合性をとる

郵送申請の場合は早めの提出。持参申請の場合はチェックを怠りなく

書類の綴じ方で意外と時間を取る。(紐、クリップ、A4ファイル、全く無し、A4ケースなど)

受領印押印用紙が無い所がありので出来れば用意して、或いは同封して

2年ごとなので出来れば谷間の年の経営審査通知書を郵送しよう

経営審査が通っているすべての業種に申請可能では無い場合もあり

下請けで入る場合も元請け・発注者から提出済か確認を受ける場合もある


とりあえず各行政機関のホームページに行ってみよう

ご存じの様に不景気とは言え公共事業の入札に入る事は業界の経営者にとって重要事項です。入札感化資格を出すまでが長いのですが、建設業許可をだし、変更、経営分析、経営審査と進んで通知書をもらって入札参加資格申請に写しを添付します。

ネット申請も国の機関では見られる様になっていますが、殆どは未だにアナログです。各行政機関によって微妙に申請方法、添付書類が違いますので、時期が来たらホームページをのぞいてみると良いと思います。

小さな行政機関ですと、間際にならないと載せない場合もありますので、最後は電話連絡ですが。

100%近くホームページが存在します。何故かといえば、公共工事入札・契約適正化法がありますので、それらの条項を満足させる為には事実上ホームページが一番行政としても安価である為です。それならついでに、連絡事項を入れて置いてもコストがかからないと言う訳です。と、勝手に解釈してますけど

入札ですので当然市外・市内・準市内などの区別がほぼありますのでチェックする

入札関係ですので特殊工事以外はやはり、納税の関係か地元が有力ですので必要書類申請方法も違う場合があります。
主に職員関係、保有機械関係、納税関係でしょうか。間際になって不足書類があると大変です。

国の機関のインターネット申請について(県市町村ではネット申請は経験は無い)

国の関係が主ですがインターネット申請も10から20団体ほどあります。一括で出来るケースが多いので大変便利です。
本当は全部こうすれば楽なんですが、仕事は無くなります (*^-^*)

ネット申請の流れは一昨年の例よると、パスワード申請をして、それを受け取り、パスワードを使い専用プラグラムをダウンロードして記入。

送信した後に、受信完了画面を確認して、確か確認後の送信手続きがあったと思います。最後の手続きが分かりにくいので危うく期限切れになるところでした。

とりあえずの注意は上記のパスワード申請が通常のアナログ申請と数ヶ月早いので、気が付いたときは全て終わっているなんと事がないように日程を組むことです。

後はヘルプディスクが解説されますので、どうしても不明点は大阪でしたが電話でしょうね。この辺はやはりアナログですが、

日程的に余裕を持って提出する

インターネット申請もしかりですが、間際になると何でも混み合いますので、なるべく早い日程を組みたいです。

行政機関によっては郵送不可の持参のみ、尚かつ一人一人全部見たりするところもありますので、一日近隣を何件か回りたいときにつまづきます。

不足書類がある場合も後で郵送できる性質のものならよいのですが、再度・・なんて場合は泣けてきます

概ね奇数年提出の2年継続だが、偶数年の期間も多少あるので注意する

概ね奇数年、最近ですと平成15年、提出の2年有効なんてのが多いですがたまに偶数年の提出もあり本年度も数件あります。

100近く提出する場合は、出す前から気合いを入れていくわけで、ネット申請なども含めると前年の10月頃から気にしている物ですが、逆に暇なときはダラダラして間違いが無いようにします。

行政機関以外の組合・出先機関なども対象となる場合もあり

行政機関のみならず外郭団体及びその出張機関やJAなど協同組合関係などがある場合もあり、特に追加申請不可の場合もあり注意が必要です。

建設業関係の情報会社(新聞など)もチェックする。すべてを鵜呑みにせず参考程度に

多くは建設業関係の新聞に毎年出ている情報を元に準備するものと思われます。概ね当方が調べたものと同じでありましたが、業種によっては未調査のところもありますがの、ホームページがある現在は一応ご自身であたってみると良いと思います。

特にインターネット申請関係については、情報の性格上間に合わない日程になりますので、全体像は自分でチェックして見直し程度に利用するのが良いと思います。

概ね統一様式であるが、一部独自様式を追加する場合が多いので指定を守る

概ね統一様式を使用します。それも購入しなくても、代表的サイトにエクセルファイルなどが落ちていますので捜してみてください。

統一様式にほぼ同形式で揃えるところと、統一様式に一部独自様式を追加する物、あと全くの独自様式の所と有ります。当然独自様式であると郵送にて取り寄せあるいは訪問して買ってくる事になりますので、日程を注意する機関となります。

最近はアンケートなども必要な機関もあり、市外業者などにもほぼ記入を要求して管理しようと言うところもありますので、漏れが無いようなチェックが必要です。

デジタルデータ(FDなど)を追備する場合は整合性をとる

地方都市でも管理費削減の為か、FDなどで独自ファイルを作成して提出する様な指示もあります。そんな場合は念のためか通常の書式の併記も要求されたりしますので、内容の整合性と指示を守ることが必要です。

ファイルの形式保存方式など、内容と無関係な部分で指示を受けるのは大変ですので。

郵送申請の場合は早めの提出。持参申請の場合はチェックを怠りなく

郵送申請の場合は当然ですが、不備があった場合も郵送のやりとりになりますので、最低2往復位の時間の余裕を取った提出が良いと思います。

持参申請の場合は、機関の指示を守り最低限もう一度くるような不備は(追加郵送の場合もあり)避けたいところです。

書類の綴じ方で意外と時間を取る。(紐、クリップ、A4ファイル、全く無し、A4ケースなど)

ISOの関係かどうか分かりませんが、最近は綴じ方の指定が相当多いです。ファイルの綴じ具が燃やしたときにダイオキシンが出ない様な設定にしたいらしいです。
出す前から、捨てることを考えているリサイクル時代です。一度も見られないで捨てられる運命の申請書はどのくらいあるのだろうか?

何にも無しの場合は間違ってもはずせば済みます。A4ファイルとかは買ってくればなんとかなります。が、箱形の紙ケースだけは文具専門店でないと無い場合があるので、持参の場合は2度手間にならない様注意が必要です。

当然紙だの紐だの言うのは環境対策です。

受領印押印用紙が無い所がありので出来れば用意して、或いは同封して

受領印は行政機関でも任意なので用意していない場合が多い様です。自分で任意の形式で受領印をもらうような紙切れを作り使用すれば良いと思います。

郵送の場合も同封すれば殆どの場合返送してもらえると思います。

多くの機関に提出する場合未提出の確認が出来る様に揃えておくと良いと思います。

2年ごとなので出来れば谷間の年の経営審査通知書を郵送しよう

大体の機関は2年ごとの有効期間を設定していますので途中で経営審査を1度経過する事になります。当然には要求されていませんが谷間の年の経営審査通知書の写しの送付を申請時に要求している項目があります。

その場合は当然に自社の経営審査通知書を送付します。送らなかったと言っても資格喪失するなどと言う注意事項があるところはありませんが、置くっておいた方が良いとは思います。

経営審査が通っているすべての業種に申請可能では無い場合もあり

入札参加資格には経営審査を通っている事が当然必要ですが、経営審査の内容が全て必要十分条件とはなりません。

経営審査の業種申請は出来ますが、実績が提出先機関の要件に合わなければ申請不可能な場合も多いので注意が必要です。

問題となるのはメインの業種以外の実績が少ない、或いは無かった場合には資格すらないと言うことにもなります。

下請けで入る場合も元請け・発注者から提出済か確認を受ける場合もある

これは特殊なケースだと思いますが、入札参加資格をそれぞれ要求される機関で元請けは当然要求されるものですが、その工事の下請けに入る場合も提出済みの要求をされる事があります。

多分担当者の不知によるものが多いと思いますが、工事の発注について相当ナーバスになっている機関も多い昨今ですから、これから無いとも限りません。

少なくとも毎年恒常的に入る様な所の申請は必要なのかもしれません。

杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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