建設業業務相談*杉山行政書士事務所*静岡 |
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建設業(日常業務) |
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建設業の日常業務においても、一般的要件は言及する各書籍を追う解釈が主になると思います。
以下建設業法と各法規について、担当した質問事項について述べます。
許可が取れるかどうか、或いは経営審査が通るかどうかについては代書人として主に求められる事項ですが、本当の意味で担当させて貰っている法人がリスク管理として業務を実際の企業活動の中で、どう解釈していくかの方がより重要ではないかと思います。
財務内容・企業理念まで入り込んでコンサルタント的な業務が出来れば一番良いのですが、そこまでいかないまでも日常の疑問はついて回ります。
今までの建設業界の様に行政指導があってからの対処では許してもらえない社会構造になってきています。
最低限守らなくてはならない事を先手先手で考え、会社の誰かは守っている事について説明出来る様にしておきたいと思います。
運が良いだけでは、法人を維持出来なくなりつつあります。
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建設業者では無いと思いこんでいる建設業的業者
一括下請け(丸投げ)に該当するしないの勘違い
公共性のある工作物についての配置技術者
監理技術者の配置が求められるケース
営業所専任の技術者と現場専任にする義務のある技術者
公共工事入札・契約適正化法
施工体制台帳への正確な記載とは
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建設業者では無いと思いこんでいる建設業的業者
これも建設業許可の解説書の最初の項目に書いてありますが、小規模工事施工者は許可不要です。では基本的ですが、小規模工事とは建築一式工事で1500万以下、150?以下、それ以外では500万以下の工事です。
つまり逆に言えばそれ以上では建設業許可が必要で、取っていなければ当然無許可業者で行政指導の対象です。
基本中の基本ですが、無許可で建て売りとかやっている方々がおります。広告打って、下請けに大工さんとかつかってブローカー的な営業です。許可を取りたくても小規模業者ですと経管・技術者を雇えません。問題は、その点を全く理解していない業者さんです。
もっと問題は、それらの方々が元請けに入って、下請けが正規業者だったりする場合です。仕事をもらう手前、強く進言は出来ませんし、何か提出書類があったりすると、書き様がないと言う場合があります。正しく言えば建設業許可を取ってもらうよう下請けから元請けさんにお願いするなんて変な状況になります。
結構困ります
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括下請け(丸投げ)に該当するしないの勘違い
一括下請けにあたるかどうかは、個別に考えると結構難しく、ケースバイケースで質問対応表のみで本が出来てしまうほどです。
基本は工事の管理を総合的に行っていないと丸投げにあたると言う所ですが、この総合的に管理すると言うのがどの程度なのかが問題になります。
微妙な場合はそれぞれ質疑応答と言う形になっていますが、問題は微妙ではなくある程度丸投げ扱いというのを本人の解釈で丸投げでないと思いこんでいる場合です。
同程度の業者が、何社もの請負契約が同一工事で並んでいるなんて言うのはもっての他ですが、監督を一人置いておけば、他全員が社外の人間でもオッケーとの解釈が現在でも結構あります。
特に公共工事を行う場合は、一括にならないかのリスク管理が必要です。あたるかあたらないかは専門に調べさても良いのですが、どうなのか?と言う疑問だけは持っている必要はあります。
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公共性のある工作物についての配置技術者
この点は結構重要なんですが、理解不足な場合があります。
業法26条と政令27条を読んでおくとある程度分かります。公共性のある工事では専任性が求められています。
公共性があり、尚かつ2500万以上の工事です。
では公共性があるとは何か?結論的には殆ど入ります。全く人が入らない性格の現場以外は入りますので、2500万以上は専任と考えても良いかと思います。
建築一式ですと5000万です。
では専任は何時までの工事期間かと言えば、前後の調査期間、完了後の事務期間はのぞかれるとおもいます。が、他は専任です。
逆に言えば公共性がなかったり、2500万以下では兼任可能とのことにはなります。
やっている、やろうとしている工事の監督の専任性の問題はいつも考えて施工管理が必要です。
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監理技術者の配置が求められるケース
これも上記の解釈の条文に記載されています。
特定建設業者のうち、発注者より直接建設工事を請け負い、尚かつ3000万以上の下請け施行させる者である。
役所関係の大型工事は殆ど該当し、監理技術者・当然監理技術者証の交付を受けているものの専任配置が必要となり、工事管理上一番厳しい規定であると思われますので、発注者側からはわかりやすく、要求しやすい事項であると思われます。
実際、地方の行政機関では上記事項を書面で示させる事は少なかったのですが、だんだん書面提出義務がかせられるようになってきました。
入札資格で書面提出するときも、特定要求、特定なら業法の専任と別人の証明、特定の1級資格者の証明・監理技術者並びに監理技術者証の証明などが厳しく要求されるようになりつつあります。もっとも以前からも必要だったわけですが、そこまで詳しい記述を要求していなかっただけと言うことになります。
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営業所専任の技術者と現場専任にする義務のある技術者
上記監理技術者の問題とも重なりますが、元々建設業許可の時の専任技術者とは本社及び営業所でそれぞれの事務所で全体の工事を管理する技術者の事で、各工事の現場での責任者には充当できない事になってはいます。
特に問題は、本来は営業所では、事務所の技術者と現場の技術者で最低2人は必要であると言うことです。本社から現場の技術者を送っていると言う形でも一応は可能かと思いますが、営業所で揃えておけるにこしたことはありません。
本社で専任一人しか技術者が居ない事は考えにくいですが、営業所ではこぢんまりやっている場合考えられることです。
当然ですが、これは建設業法上の営業所ですので、商業登記法上の営業所のみの場合は無関係です。
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公共工事入札・契約適正化法
各行政機関のホームページでは最近入札見通しとか、情報公開のページがやけに多いように感じることではないでしょうか。
平成13年4月よりの発注工事より、上記法律が適用されています。
細かい点は専門書に譲るとして、入札関係の透明性、公開性を実現する目的の法律です。まずは発注者側への要求事項からですので、受注側の問題は二次的の様な気がします。
しかし、不良・不適格業者の排除及び一括下請けの禁止徹底強化もありますので、軽んじられません。特に特定の方の施工体制台帳の扱いには注意が必要です。
施行体系図についても、はっきりした指導形式は見あたらなく、一般的な例示にとどまっているとおもいます。
コリンズによる施工技術者の専任制の要求も厳しいですので、見逃せない法律とは思います。
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施工体制台帳への正確な記載とは
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、直接の契約関係にある下請業者のみならず、当該工事の施工に当たるすべての建設業者を監督しつつ工事全体の施工を管理することが必要である。このため、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事は4・500万円以上)の建設工事を発注者から請け負った特定建設業者は、建設業法第24条の7に基づき、工事全体の施工の管理の状況が分かる施工体制台帳の作成及び工事現場ごとに備えおくことが、一公共工事、民間工事を問わず義務付けられている
特定工事の場合は、全て必要なので注意する必要がある。
前記にあるように公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基っき、公共工事について、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務付けられた適用となる公共工事は、平成13年4月1日以降に締結された契約に関するものであり、これ以前に締結された契約については、適用しないこととしているまた、建設業法施行規則の改正により、平成13年10月1日から2次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契約書の添付が義務づけられ、施工体制の拡充が図られることとなった。 施工体制台帳の作成については、上記の金額を下回る場合は義務付けられていないものの、建設工事の適正な施工を確保する観点から、施工体制台帳の作成等を行うことが望ましく、また、的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、記載が義務付けられていない安全衛生責任者名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。
問題は施工体制台帳及び施工体系図に何処までの下請けを記入していくか?と言う事である。施工体制台帳の規定自体は古いのですが、強制的な表現になった為、最近悩んでいる業者さんが多いものと思います。
しかし、国、県とも回答は全て建設業法の業種に規定するものは記入すると言う回答です。これだけで相当な労力で、書類書くために工事やっているのか?分からなくなってしまいそうですが、正規にはそう言う事になります。
しかし、公共工事で重要部分の最終検査の時に検査官が分かりやすい表現なら良しとしましょうと言う意見もあります。
このあたりは、事情を良く理解してあたる必要があります。
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杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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〒422-8005 静岡市駿河区池田1784番地の3
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mail to : auction@daisyo.biz |
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