解体業新規、変更*杉山行政書士事務所*静岡 
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建設業(新規許可・更新)について

建設業の新規にしても更新にしても、一般的要件は各行政機関(県単位が多いと思います)に言及する書籍があると思いますので詳しい記述はそちらに譲ります。
新規の場合は経営管理者の要件と専任技術者の証明が主になると思います。他財務要件として500万以上の資本内容か銀行の証明が欲しいところが多いと思います。
これから取りたい人はとにかく過去の契約書・注文書などを無くさない様に保存しておく事が必要です。
以下過去に提出した案件と申請には至らなかった携わったものです。


取りたい業種の業務内容が建設業法の言う業種に当たるかどうか微妙な場合

法人なりして有限会社として新規許可を取りたい場合

証明したい契約内容の注文書類の原本が紛失して見あたらない場合

経営管理者の5年の期間計算をしたい場合

経営管理者の証明を求める会社が倒産して証明不能の場合

経営管理者を更新時変更したい場合の要件 

経営管理者の要件と営業所長だった経験           

申請時に経営管理者の要件がどうしても無い、証明出来ない場合

専任技術者を経験で申請する場合の期間と業種数

専任技術者の数と営業所数について

掛け持ち担当者排除の為の常勤性の要件

特定成りしたい場合に財務要件が合うか不安な場合

特定成りしたい場合に専任技術者(1級)の数が不足する場合

  一人親方許可業者と建設業法との問題点

 下請け業者に許可取得を促す傾向

 下請けで入る工事に入札参加資格申請受理要件を求める必然的な条件


取りたい業種の業務内容が建設業法の言う業種に当たるかどうか微妙な場合

まず、許可を取りたい、或いは関係者より取って欲しいと言われた場合に行っている業務内容がはたして建設業法の第2条に言うところの、建設業法にあたるかどうかと言う疑問があります。
上記第2条別表によれば、26の専門工事、全体で28種類が規定され、主な内容が記載されていますが、問題となるのは、、、建設業なのか製造業なのか、どちらとも言えるが主に建設業に当たる業務内容になっているかです。
いくら法律とは言え、世の中の全てのケースを網羅しれいるわけではありません。法律の解釈と世間の要求とは全く別問題と考えられます。
以前の様に解釈が甘い?場合は、付随する業務が建設業法にあたれば、許可範疇に解釈して貰ったケースも有ったとは思いますが、年々解釈が厳しくなる所でありますから、綿密な調査打ち合わせが必要になってきます。

特に専業でないと、行政機関としては申請者に対して、いったい 何屋さん?と言う疑問が沸く様です。
そんな場合は特に建設業法に当たる業務を行っているという説明が必要になると思います。

実際のケースでは、家具工事と内装工維持の類似性、看板設置工事と内装工事の同じく類似性です。どうも内装工事と建設業外の業務とが絡みやすい様です。

家具工事の場合は一般的には木工業で製造業となりますが、一品物を製造あるいは発注して作成し、それぞれの建設現場に合わせて有るときはくたいまでも調査し、建物の一部として工事を施工すれば内装工事に違いないと当方では解釈しました。
現場的には、建築開始前から施行に協力していれば、あくまで建設業に当たると思います。逆に言えば、それらに参加せずに後から家具設置のみを行えば違うであろうと言えます。

それらを証明する資料を提示する必要がありましたので、工事履歴で言う工事に付いては全て図面を揃えました。建設業に限りませんが、資料は全て保存しておく必要を再確認した次第です。
無事内装工事業にて許可を得ましたが、資料が無かったら相当難儀したなあと思った案件です。

あと、比較的解釈が曖昧で難しいのが看板工事を行っている業者さんです。ある時は内装工事、ある時は鋼構造物の人がいます。つまり器用な人が多いので何でもやってしまってメインがはっきりしません。一品物の看板を制作して設置している方などは、工事費用の中でも製造部門がメインで工事はおまけ?ではないんですか、なんて言われてしまいました。

確かにそうなのかもしれませんが、壁全体を改造しながら設置工事をすれば内装工事に当たると当方は解釈しますが、やはりそれなりの証明が必要な件になってしまうと思います。
ある意味住宅建築の定型的な壁の仕上げよりは、難しく技術的な作業だとは思いますが、器用貧乏と言うかメインの方が目に付いてしまうと言うところはあると思います。

結局この件は県担当者では即答不可で、国の方へ確認してくれるらしいです、いつになるのか結論が、、?
です。

この様な事もありますので、申請者が定型的で誰が見ても・・・・工事以外の場合は、調査が必要であると同時に資料は探し当てておく必要があります。

法人なりして有限会社として新規許可を取りたい場合

商業登記では有限会社の最低資本金は現在300万です。法人なりと同時に許可を取りたい場合に間違って300万円で会社を設立すると、建設業許可で必要な500万以上の資本の要件にマッチしません。設立時なら財務諸表による実資本計算もありませんので、何が何でも500万で設立した方が楽です。

平成17年度より、資本金で無く残高証明で可能となりました。

特に他の要件、経管とか技術者とか、が揃っていてすぐにでも出せる状態なのに足踏みしてしまう場合もあります。

当然、金融機関の証明とかの方法もありますが、個人の時の決算関係が良くないと金融機関も証明出したがらない場合もありますので、500万は欲しい所です。それでは、すぐさま増資すれば良さそうなものですが、資本の性格上、設立した瞬間から増減しますので、決算してみないとわからないのでそれだけでは駄目ですと簡単に言われます。

資本と言えば、建設業とは関係ありませんが、法人には資本充実責任がありますので決算するたびに相当額資本がマイナスと言うのも考え物です。税理士さんまかせにせずに、最低限資本を食わない程度の決算が可能なような業務研鑽が必要だとは思います。

特に有限から株式にしたい様な場合は、当然実資本1000万の証明が必要になると思いますので、組織変更にて会社を大きくしたい様なお考えの方は事前に資本の充実が必要です。

やった事はありませんが、一度有限をやめて食った資本をチャラにして株式をとも考えられますが、許可上同一法人と認める為には決算の継続性を求められると想像します。
解釈としては株式も新規なら、建設業許可も新規であると思いますし、その場合も申請内容の中に過去の有限の事項が出てくれば関連性の指摘はあるものでは?と推測します。


証明したい契約内容の注文書類の原本が紛失して見あたらない場合

建設業許可に限らず過去に受け取ったり作成したりした資料は保存しておくべきです。新規許可の場合はもちろん現在は注文書類の原本還付を受けます。

元々ありません、、なんて事になると建設業許可を与えるべき団体では無いと判断されてしまいます。その様な場合は元請けさんなどに、自社宛に発注した控えが必要になり、尚かつ過去において何時どのような工事を発注したかを、各行政機関が推薦する様式で工事ごとに作成し押印してもらう必要があります。

当然ではありますが、何が何でも契約関係があった経歴を書面上で証明しなくてはなりませんので、元請けなどとの関係も保つ必要があります。

経営管理者の5年の期間計算をしたい場合

取りたい工事の種類によって1つ希望の場合は5年の経験が必要です。2つ以上は7年ですが、計算方法は違いはありません。

当県では一年に1件の証明があればその一年については通年扱いにしてはもらえますが、以外と見落とすのが初めと終わりの月数です。

年の途中での書面で証明する場合は3年と初めと終わりの両サイドを計算すると5年揃えたつもりで4年ほどしかない場合も十分考えられます。

同一人物が経営管理者で証明しようとする場合は、その時点での申請は出来ない事になり、心配の様でしたら申請計画がある段階で相談することが良いと思います。

5年をまるまる証明するには1年に一通計算ですと、実質6年から6年半欲しいところで、7年証明する場合も同様になります。

つまり、計算するときに初めと終わりの両サイドは、切られてしまいますので月数は要計算と言う事になります

経営管理者の証明を求める会社が倒産して証明不能の場合

これが結構困ってしまうのですが、昨今の経済状態ですと十分あり得る事です。問題は倒産した会社の取締役だったりする場合、倒産時に在籍する事は少なく、倒産した会社の過去の状況を証明することは不可能に近い物があります。

一番簡単なのは、当時の他の役員に個人証明してもらう事ですが、倒産ですから見つからないと考えます。その場合、裁判所なり弁護士さんなりに何らかの証明はもらえないものかと思いまして当たりましたが、言われて見れば当然で、清算時点で居ない(1日前だとしても)役員が、いましたと言う書面は出しようがないと言う訳です。

このあたりを説明しつつ、結局個人証明になると思います。

当然、過去の疎明資料(閉鎖謄本とか)は添付します。この場合、最初から無理ですと言うよりは、このあたりをあたってみたのですが、無理でしたと言う形でお願いすると言う方法が良いと思いまして当方では、実際あたってみた結果を伝え上記の方法で記載してみました。

経営管理者を更新時変更したい場合の要件 

この変は特殊なケースとはなるとは思いますが原則通り考えます。
全くの新規で事業と建設業許可を同時取得した場合に向かい入れた経営管理者を最初の更新時に現在の社長さんに変更したいと思った場合です。

確かに5年の更新ですので、経営管理者の要件として5年経過前に提出する更新にはまだ社長さんに要件が無い事になります。

経営管理者がやめる、或いは他の事情で社長さんに変更して更新したいとしても、新規許可の時と同じ問題(経営管理者の要件がない)が出てくる事になります。

その場合はある程度は最初の人を雇い続ける、或いは新規で要件のある方を確保する場合があるので更新前に考えておく必要はあります。

新規時の方が引き続き行う場合の問題点は、その当時に証明したくれた方、団体にもう一度証明してもらう必要があるので、1度更新が終わるまでは、経営管理者の証明をいかにしてもらうかとの準備も必要になります。

当然、新規許可時に社長さんが事前に多少の期間が要件としてあれば合算出来ることにはなりますが、

経営管理者の要件と営業所長だった経験

これは申請したことがありませんが、建設業許可の中の営業所長と記載されている場合は経営管理者の要件があります。

取締役と同等の要件になると思います。

所長だった会社に証明してもらえるかはケースバイケースとなるとは思いますが、、、

申請時に経営管理者の要件がどうしても無い、証明出来ない場合

経営管理者の要件が無い、期間が足りない場合は、正規に考えれば要件のある人を雇わなくてはなりません。常勤性を確保しなくてはなりませんので(元の団体はやめる)当該組織に完全に所属する証明としては社会保険に加入している証明とかが必要です。

他に証明方法もあるとは思いますが、公的機関が逆証明するわけですから、多用されるものと思われます。

その場合は、自分の会社の経営環境が正確には変化してしまうわけですから、経営計画を良く検討して見る必要が有るとは思います。

専任技術者を経験で申請する場合の期間と業種数

一般的には専任技術者の資格は国家資格の一級・二級建築士とか土木施行管理とかの資格によりますが、(他にもたくさんありますが)全く無い場合もあります。

10年経験を証明して資格の代わりとすることは出来ますが、基本的ですが、それはあくまで1業種です。つまり一人の経験で経営管理者の要件もあり、2業種申請するとすると、20年必要になります。

それも無い場合はやはり、上記同様技術者を雇い入れる事となりますが、これはあくまで現場の事でありますので、経営自体の問題とは遠いので多用される形ではあると思います。

有限会社から始める様な場合は、やはりご自身の資格があるに越したことはありませんです。

専任技術者の数と営業所数について

そもそも県内に何店も営業所を設置したいのは、入札参加資格にて準市内業者扱いにしてもらいたいためのケースが多いことと思います。

市外からでは入札に入る事は、それなりの業種とそれなりのゼネコン関係でないと難しいと言えますので、営業所をつくっておくことは意味はあるとは思います。

ですが、営業所設置ばかり先走って、肝心の技術者の配置を考えていない場合もあります。

基本ですが、営業所一カ所に一人以上の技術者を配置する必要があり、ある意味当然との解釈で許可申請の時の国家資格技術者の欄には専任技術者を書かないことになっています。

他の欄にもありますが、専任と現場の配置技術者とは違う人間を配置しなくてはなりませんので、そのあたりを考えた営業所数の決定が必要です。

掛け持ち担当者排除の為の常勤性の要件

上記の件とも関係有りますが、特に経営管理者の要件としての常勤性は厳しく審査されます。その昔掛け持ちの経営管理者がいたのかどうかは不明ですが、現在では社会保険とかの証明が必要です。(疑義があるばあい)

法律の趣旨としては、経験者を各組織に掛け持ち無く専任性を求めているので確実性としては意味があるとは思いますが、常に前職、全組織、その他関係を保つ事に重点が置かれて、未経験だがやる気のある経営陣を排除する弊害もあります。

厳しくするのみでなく、建設ベンチャーを認めるような法制も必要な時期が来ているとは思いますが、金額が大きくなる業種ですので、難しい面もあります。

特定成りしたい場合に財務要件が合うか不安な場合

一括下請け(丸投げ)でなくても大きい工事では、高金額な下請け発注が発生する場合があります。そんな場合より厳密な許可要件の特定取得が必要であり、そんな工事が発生しそうな場合も事前の取得が必要となります。

概略の要件は、欠損が資本の2割以下、流動比率7割5分以上、資本が2000万以上、自己資本が4000万以上です。

このあたりは、下請けへの発注金額が3000万以上とかの件から来ている金額だとは推測出来ますが、当然と言えば当然の自己資本充実責任を日頃から考えていないと出来ない決算要件です。

特定成りしたい場合に専任技術者(1級)の数が不足する場合

特定には概して1級国家資格が必要なのですが、上記の営業所との関係で1営業所に1人以上必要になり、結果として営業所が1つある場合は本社と営業所にて各1級が一人、尚かつ現場に出る1級が1人以上必要な場合があり、最低3人、出来れば4人欲しいところです。

もちろん、この場合も最低の最低でも2人いないと申請すら出来ません。

そこで、一般の場合と同じですが、経験で証明する実務監督的指導者的な経験を証明して1級に準じた扱いをしてもらって営業所の専任として配置申請することも可能です。

ですが、この資格の証明は受注金額と施工期間に制限があり、契約書原本提示となると金額の大きい工事の証明のために、原本を運ぶだけでも探すだけでも相当大変です。

出来ないことは無いのですが、1級を揃える事にこしたことはありません。

一人親方許可業者と建設業法との問題点

よく社長さんと事務員さんのみと言う許可業者さんがおりますが、現状では新規許可もその様な形式でとれておりますが、経営管理者と専任技術者が同一である場合は、運営上の解釈はまだ不明点があります。と言うのも同一は良いとしても、元々専任技術者とは事務所に配置して現場に指示を送る意味合い的な存在です。そうした場合社長さんが全部やっている事自体、どうも建設業許法の解釈にマッチしないのではと言うきぐがあります。

担当部署にも言われますが、最低2人用意出来ないかね。と、、

今後の課題に考えて頂ければとは思いますが。

下請け業者に許可取得を促す傾向

元請け業者さんのみが横暴ではありませんが、元々下請け保護の意味が大きい建設業法なんですが、(もちろん公共的意味、施主さん保護の意味もありますけで)下請け管理には業法取得はもってこいです。多分、いろいろなハードルをクリヤーしてきて、取得依頼だけで有る程度の経験があるだろうと相手先の費用で管理が出来ると言うものです。

建設といっても個人の集合体には変わりありませんから、元請けさんが良い場合も下請けさんが良い場合も又その逆も当然あります。

予防的には、事前に建設業許可を取得する予定で作業をする事は重要です。つまり、現在500万以下の請負金額の工事だからと言って、そのままで近い将来大丈夫かと言うと難しい問題です。

下請けで入る工事に入札参加資格申請受理要件を求める必然的な条件

下請け工事で小額の工事に入る為に、入札参加資格の提出有無まで問われるケースの工事がありました。つまり、それには経営審査を受けていなくてはならなく、当然建設業許可があっての問題です。

とにかく、何でもいいからリスク回避していきたい元請けさんは増えてくる事と思われます。あるかないか分からない下請け工事の為に経営審査を経由して入札参加資格まで出しておくのは下請けさんにとっては、相当な重荷です。

しかし、最低限建設業許可を出しておかないと、いろいろな発注先からの無理難題に対応出来なくなってきています。

杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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