外国人在留資格関係*杉山行政書士事務所*静岡 |
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外国人の雇用(在留資格) |
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ご存じの様に外国人労働者を雇うには単純労働者は認められていません。
いわゆる 専門的・技術的分野の方々しか認めれてなく、それに対する資格が必要と言う事になります。
身分に伴ってそのまま資格がある方は、大まかに言って 永住者・日本人の配偶者(日配)・永住者の配偶者など・定住者などです。
その他は認められた範囲で就労が可能、つまり申請書してその権利を得ると言う事になります。それには10数種類の資格があり、就労の内容によりそれぞれの申請になります。
特に多いのが、技術系、人文知識・国際業務系です。投資・経営なども最近は多いようです。それぞれの内容によって行いたい業務が本当に特殊性があるかどうか、入管にて審査されます。
雇いたい人間が資格取得者であるか、或いはこれから協力して取得して行きたいのか。本気になってハードルに挑戦していく覚悟が必要になりますので、未取得者の場合は本人への期待を大きくお持ちである必要があります。
担当したものが特に勘違いしやすい学生の場合でしたが、留学とか就学とか研修とか微妙に違う資格があり、当然就労する権利はありませんが、アルバイトは許可された範囲で可能です。
この方を就労資格に変更したかったわけですが、就学などの日本人学校の学生では結構可能性としては薄いものがあり、留学への切り替え(合格すれば)を勧めたわけです。
この様な方を就労資格へ変更させて雇い入れたい場合は100%の確率は難しく、相当なるその個人への思い入れを表明しないと難しいと思われました。
特に、建設業など他法令での縛りが多い業種は注意が必要です。
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就学から留学へ切り替える為の受験は一発勝負で浪人は無い
技術とは何か
人文知識・国際業務とは何か
技能とは何か
無許可の斡旋機関からでは当然違法
外国人でも日本の労働関係法令が当然適用される
資格外活動許可書もある
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就学(日本人学校)から留学へ切り替える為の受験は一発勝負で浪人は無い
在留資格も多くありまして、その中でも雇用関係に関係が深いのが学生を卒業と同時に雇いたいと言うケースです。入管法で言う就学と言うのは大まかに言って、日本語学校の学生です。登録されている学校である必要があり、それなりの規制はある為に在留資格自体は正規である場合が多く期間満了までは問題なく在留していると言う場合が多いと思います。
しかし、期間も短いしそのままでは将来が無いために、留学に切り替えて期間を延長したい人が多くいます。その場合当然日本の大学に合格する必要があり、その為に勉強しているケースが多いと思います。
就学の資格が不安定である為に、入管自体もそれなりに厳しい対応・・出稼ぎではないか?を考えている様です。
外国人の入試は当然語学の問題が有るために、入試問題自体は日本人と同程度の内容は問わない様な事はある様ですので、外国に来る費用をまかなえる環境にあり、やる気と根性がある人が多いので日本語さえクリヤー出来れば大学合格後資格変更して留学扱いにされる方もあります。
しかし、もし、不合格だったらどうなるのか?就学期間は決まっています。留学期間は合格しなくてははじまりません。
つまり、何もしなければ不合格即不法滞在になりかねません。
当然ではありますが、留学資格の為の浪人生活は不可能と言うことになります。
可能性は薄いですが、就学から就労の資格変更と合わせた計画と、合格の為の勉学支援までが必要になってきます。
資格が確定していない外国人の雇用計画は、それなりの覚悟が事業者にも必要です。
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技術とは何か
(1〉「技術」の在留資格で受け入れることができるのは、法律上「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」を行う者とされており、自然科学の分野属する大学の専門課程卒業程度の技術又は知識を修得した者が、当該修得した技術又は知識を活用しなければできない業務に従事しようとする場合です。
(2〉 また、省令で定められている審査基準としては、
従事しようとする業務に必要な技術、知識について大学で専攻し卒業しているか、若しくはこれと同等以上の教育を受けている。10年以上の実務経験を有している。のいずれかに該当すること。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
の2つが要件となっております。
よって、給料を日本人以上払っても価値のある相当な技術を身につけている必要がります。、
技術分野の例
♯自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)とは、「数理科学、物理科学、化学、生物科学、 人類頓、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属 工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、 原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産 学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系
科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学」のいすれかをいいます。
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人文知識・国際業務とは何か
2 「人文知識・国際業務」について
〈1〉「人文知識・国際業務」の在留資格は、人文知識の部分と国際業務の部分に大別され、この在留資格で受け入れることができるのは、法律上「?法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務?外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行う者とされおり、?については、人文科学の分野属する大学の専門課程卒業程度の知識を修得した者が、当該修得した知識を活用しなければできない業務に従事しようとする場合であり、?については、外国人特有の感性を活かして行うことにより、通常日本人が行う場 合よりも飛躍的に効率的な遂行が可能となる業務であり、したがって、日本人が就労する業務と競合しないものであるとなっております。
〈2〉 また、省令で定められている審査基準としては
ア 従事しようとする業務に必要な知識について、大学で専攻し何卒業しているか、若しくはこれと同等以上の教育を受けていること、又は、10年以上の実務経験を有していること。
イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
の2つが要件となっております。
ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は不要)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
の3つが要件となっております。
よって、日本人以上の給料を払っても価値ある法律・翻訳などの知識を持っている必要
人文科学の分野の例
「語学・文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学」のいすれかをいいます。
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技能とは何か
「技能」について
「技能」の在留資格は、法律上「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされているが、現在入国を認めている具体的な範囲は審査基準省令において次の8種類に限られており、原則として10年以上の実務経験(キ・クは別定)が必要とされております。
ア 料理の調理及び食品の製造に係る技能
(西洋・中華料理人、製菓技術者、ソムリエ等)
イ 外国に特有の建築又は土木に係る技能
(外国様式の建築物の建築技能者)
り 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
エ 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
(毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師)
オ 動物の調教に係る技能
(動物調教師)
カ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための
海底地質調査に係る技能
(石油探査・地熱開発技能者)
航空機の操縦に係る技能(2,500時間以上の飛行経歴を有する者等)
(航空機操縦者)
スポーツの指導に係る技能(3年以上の実務経験を有する者等)
(スポーツ指導者)
一般的にコックさんで活動している人がいるので、どの程度の料理人かを問われます。タダ、出来れば良いうまいから良いと言う事にはなりません。
現地で有名な店に勤めて、それなりの地位と勤続期間を問われます。安易には雇えない状況です。
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無許可の斡旋機関からでは当然違法
就労関係で斡旋期間で正規なものは現在殆どありません。いわゆるブローカーと言われている合法的な団体はありません。
職業安定法上無いと言うことになります。一部興業目的の団体がありますが合法的ではありません。あくまで個人が在留資格があるかどうかによるところになります。
したがって、現に外国にいる外国人の中から適任者を探したいというときは、国外に所在する支店が募集、採用している場合が多いようです。
その際には、日本の法律を遵守することはもとより、相手国の労働関係法令も検討の上、相手国において違法な募集とならないよう十分注意する必要がありま
す。
よって、団体による勧誘・入国斡旋は正規な物ではなく注意が必要です。
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外国人でも日本の労働関係法令が当然適用される
日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、また入管法上の合法、不法を問わず原則として労働関係法令の適用を受けます。
?労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労働者にも 適用されます。
また、労働基準法第3条では、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
?雇用保険の失業給付は、労働者が失業した場合、生活の安定を図ると共に、再就職を促進することを目 的としていることから、我が国において、就労できる在留資格を有する外国人労働者については、国籍( 無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者として取扱うこととしています。
なお、職業安定法についても、職業紹介、職業指導等に際して国籍を理由とする差別的取扱いを受けないことか規定されている(職業安定法第3条)など、外国人にも適用されるので、我が国で就労可能な外国人等については、公共職業安定所において、日本人と同様に職業紹介等を行うことにしています。
しかし、入管法上不法就労に当たるような職業紹介は行わないこととしています。
元々、日本人以上の待遇でないと正規の在留資格になりませんので、少なくとも給与面では待遇が悪いと言う事は起こり得ないと言う事になりますが、それ以外の事も差別禁止をうたった規定であります。
正規に在留資格がある場合の求職活動においても日本人同等の扱いを行政側にも課した規定だと思いますが、あくまでも求職前の資格が合法である事が必要であることは当然ですが、
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資格外活動許可書もある
留学生・就学生は原則として就労できないが、正規の学生については、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ければ、学業に支障を及ぼさない範囲でアルバイトをすることは可能であります。
したがって、留学生・就学生をアルバイトとして雇用しようとする際には、資格外活動の許可を受けていることを確認することが必要であり、その許可を受けてい ない留学生・就学生を雇用した場合、又許可された範囲を超えて就労させた場合には、罰則が適用されることがあります。
この様な規定がたまに問題になります。ラーメン屋さんに通っている内に厨房に立っていたり、喫茶店のお客がウエイターになっていたりしますが、何となく雇うと本来の資格が無くなりますし、その様なことは学生仲間では当然分かっている反面、密告?されると大変な事になります。
なお、留学生の資格外活動の許可については、従来「1日4時間以内」と制限されておりましたが、平成10年9月1日からは、大学・大学院・専門学校の正規生については、1週について28時間以内。教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内に改正されました。また、研究生や聴講生については1週について14時間以内。教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内に改正されました。な お、就学生については従来どおり1日4時間以内です。
また、従来の資格外活動の許可申請については、原則として留学生本人が行うこととされていましたが、今回の改正により、留学生が教育を受けている教育機関の発行する「副申請」を添えて行うこととされました。
日本人学校の総務関係者が詳しい所以です。
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杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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〒422-8005 静岡市駿河区池田1784番地の3
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mail to : auction@daisyo.biz |
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