いろいろな事情で隣地との境界を決定したい場合があると思います。では境界とは何か?どこで決定されるのか、役所保存の公図・登記簿の積算で決定可能か?疑問となるところです。
以外と多いのが公的機関が何らかの形で自己所有の土地の地積および境界を保証してくれるのではと思う勘違いです
境界を決めたいのであれば、簡易であっても一度測量する事になりますが、公的資料に基づいた結論を隣地に押しつけない必要があります。
と、言うのもやはり民と民との境界は公的には保証されないからです。正確に言えば、境界訴訟なりを行う事となりますが、境界訴訟と普通訴訟との違い、公的境界と所有権界との違いなど、踏み込んで考えれば相当難しい問題も多々ありますが、普通に境界を決定する場合は双方の主張のみが根拠になります。
多少の譲歩を考えれば官と民との境界は100%決定させる事は可能です。しかし、民と民の境界はあくまでも双方の主張を根拠にしますので、思いこみは禁物です。
特に居住はしてない所有不動産の所有権界の証拠を提示するのは難しく、普段より注意している必要があります。
一度簡易測量して合意書なりをつくっておけば法的資料にはならなくても、所有者の代がかわった時などの根拠などにはなります。
民と民の境界線の決定には100%は無いと言う事を考えておかなくてはなりません。
当方では簡易測量をして、合意書を作成して双方で保存しておくと言う方法をとっています。測量と言う性格上、遠方の対応は難しいですが、この様な形で権利の根拠を保存しておくことは必要な場合もありますので、一考をお願いします。
別紙の様な合意書を作成して、相手の方に押印していただいておくと良いと思います。
一つの事例 合意証書