隣地との交換をお考えの方・借地上建物の名義変更をお考えの方


近隣との土地利用の関係で交換を原因にして移転手続きをお考えの方もお見えの事と思われます。
交換は当然、双方の合意による契約と登記で完了しますが、その後の事も考えておく必要があります。つまり、双方の土地の価値がほぼ同一でないと片方からの贈与になってしまう可能性があるからです。
評価的価値もありますが、片方に取って特別有益な場合もあり、双方の言い分の熟考が必要な場合もあります。



土地交換の場合の一番の問題は近隣との確執があるかどうか?が最初の難関です。仲が悪ければ当然片方の交換要望を受け入れて貰うことが大変です。
双方に取って利益となる交換ばかりではなく、片方の都合による場合も多いからです。その場合、足下を見られる的な要望が出てくる事も十分考えられます。

一番困るのは建築予定地の接道要件である通路に近隣者の所有地が微妙に絡んでいる場合です。そうなった場合は完全に決定権は相手に握られて主張は通らないと考えた方が良いでしょう。

その様な場合がありましたが、交換地の指定から土地上に立つ建物、税金まで全部相手持ちにされてしまいました。それでも交換出来ましたら良しとしなければならないものでした。

次に事前確認が必要なのが、交換地それぞれの税務署が見る価値の同一性です。簡単に言えば広さと地目がぼぼ同一でないと税金が発生してしまうと言う事です。

このあたりは裁量権の問題もありますので、常識的に同一であれば問題無いと思いますが、地目を変更手続きをしても、評価関係が1年に1回の変更なので、数ヶ月前の地目変更では同一評価が出ない可能性があります。