歩道に設置している縁石を撤去して乗り入れ口を作りたい、あるいは乗り入れ口を広げたいとお考えの方はお見えだと
思います。
通行する権利は当然ありますが、家の前だからといって他人施行の縁石を自由にはつって入り口を作成するわけにはい
きません。
そこには当然持ち主の許可が必要です。
大きく分けて、持ち主が或いは施行者が市町村の場合と国の場合があります。
特に国の場合は国交省の担当事務所にて打ち合わせ申請となりますが、管理区域が広いので結構大変な作業となりま
す。
費用の予定と、希望日程がある場合は、特に作業期間の確保が必要だと思います。
居宅用と事業用で違う場合が多いと思いますが、希望の撤去量を確保出来るか
施行者が便宜申請する場合が多いので、別に考えると結構かかる手続き費用です
信号機が近いなど、別法規の規制が無いか
実際の工事施工において所有地を迂回路に使えるか(道路使用関係)
隣接排水路の管理が別組織では無いか又貫通に許可はいるか?
河川占用許可地ではないか?その場合期限と占有料の支払いは出来ているか
元々行政の要求する舗装(構造・厚み)を施行可能な環境にあるか
フェンスなどがある場合、復旧予定を施行内容に含ませる